下記のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行うことはできません。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)
- 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
- 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務
- 建築士事務所の管理建築士の業務
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