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<許可申請>
一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、下記に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に提出する必要があります。
手数料として、[12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)]の収入印紙を貼付する必要がありますが、事業主管轄労働局の指示に従ってください。
なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されませんので、注意が必要です。
また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は一般労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を1.の申請書に記載するとともに、*印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。
- 一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書(様式第1号)3部(正本1通、写し2通)
- 一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部(正本1通、写し2通)*
- 下記に掲げる添付書類2部(正本1通、写し1通)
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法人の場合
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個人の場合
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・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票の写し
・役員の履歴書
・貸借対照表
・損益計算書
・法人税の納税申告所の写し
・法人税の納税証明書
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・住民票の写し
・履歴書
・所得税の納税申告書の写し
・所得税の納税証明書
・預金残高証明書
・不動産の登記事項証明書
・固定資産税評価額証明書
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・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)*
・派遣元責任者の住民票の写し
・派遣元責任者の履歴書
・個人情報適正管理規程
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・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)*
・派遣元責任者の住民票の写し
・派遣元責任者の履歴書
・個人情報適正管理規程
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*印は一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要がある書類
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<添付書類に関する注意事項>
- 住民票の写しの交付を市区町村長に請求する場合は、必ず請求事由として、労働者派遣事業実施のために必要である旨の記載が必要です。なお、外国人の方は、外国人登録証明書が住民票の写しに相当します。
- 履歴書には、氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合には、雇用管理歴の記載が必要です。)、役職員への就任解任の状況、賞罰について記載します。
- 派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習を受講しなければなりません。講習の実施計画は、(社)日本人材派遣協会のホームページhttp://www.jassa.jp/でも公開しています。
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