|
|
|
特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主管轄労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。(届出は事業主単位<会社単位>で行うものですが、届出の際は特定労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を@の届出書に記載するとともに、*印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。)
- 特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)3部(正本1通、写し2通)
- 特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部(正本1通、写し2通)*
- 下記に掲げる添付書類2部(正本1通、写し1通)
|
|
|
法人の場合
|
個人の場合
|
・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票の写し及び履歴書
|
・住民票の写し及び履歴書
|
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書*
・個人情報適正管理規定*
|
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書*
・個人情報適正管理規定*
|
|
|
*特定労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成、提出する必要がある書類
|
|
|
◇一般労働者派遣事業同様、一定の欠格事由に該当する方(法人の役員が欠格事由に該当する場合を含みます。)は、特定労働者派遣事業を行うことができません。
|