有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、
- 港湾運送業務(港湾労働法第2 条第2 号に規定する港湾運送の業務又は同条第1 号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう)に就く職業
- 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう)に就く職業
- その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外の職業
です(法。第32 条の11 )
*なお、この厚生労働省令で定める職業は、現在定められていません。
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