- 下記の場合、許可の取消又は事業停止命令を受けることがあります。
- 欠格事由に該当するとき
- 職業安定法若しくは労働者派遣法(第3章第4節の規定を除きます。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき
- 許可条件に違反したとき
- 職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定に違反した場合には、改善命令を受ける場合があります。
- その他必要に応じ指導、助言を受けることがあります。
- 許可を受けず又は届出をせずに職業紹介事業を行ったときや違法に手数料を徴収したとき等の場合には刑罰が科されることがあります。
|