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Q1.派遣社員として働ける期間は?
Q2.仕事の内容等詳しいことを何も説明されませんでした。
Q3.社会保険、労働保険に加入できますか?
Q4.派遣先で面接を受けたのですが?
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請負の適正化のための自主点検表
*発注者=注文者、受託者=貴社
★受託者の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること


1.労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を貴社自ら行っていますか?

□作業場における労働者の人数、配置、変更等の指示は全て貴社が行っている。
□労働者に対する仕事の割り当て、調整等の指示は全て貴社が行っている。
□労働者に対する業務の技術指導や指揮命令は、全て貴社が行っている。
□作業スケジュールの作成や調整は、貴社が自ら行い労働者に指示している。
□欠勤等があった時の人員配置は、貴社が自ら指示、配置をしている。
□仕事の完成や業務の処理方法の教育、指導は貴社が自ら行っている。
□作業者の個々の能力評価は貴社自らが行い、発注者に能力評価の資料等を提出することはない。
□発注者の許可、承認がなくても、貴社の労働者は職場離脱できる。
(但し、施設管理上、機密保持上の合理的理由がある場合は除く)


2.労働者の労働時間等に関する指示その他の管理を貴社自ら行っていますか?

□貴社が労働者の@就業時間、休憩時間の決定、A残業、休日出勤の指示、B欠勤、遅刻、早退等の勤怠管理を行っている。
□発注者の就業規則をそのまま使用したり、その適用を受けることはない。
□発注者が作成するタイムカードや出勤簿をそのまま使用していない。
□貴社の個々の労働者の残業時間、深夜労働時間、休日労働日数の把握、確認、計算等を発注者が行うことはない。


3.企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を貴社自ら行っていますか?

□発注者が作成した身分証明書、IDカード等を使用していない。
(但し、施設管理上、機密保持上の合理的理由がある場合は除く)
□発注者から直接貴社の個々の労働者の能力不足等の指摘を受けていない。
□発注者が面接等を行い貴社の労働者を選定することはない。
□発注者と同一の作業服(帽子を含む)を着用していない。
(但し、施設管理上、機密保持上の合理的理由がある場合、または有償による貸与は除く)
□労働者の要員の指名、分担、配置等の決定は貴社が全て行っている。




★請け負った業務を受託者の自己の業務として独立して処理していること


4.業務の処理に必要な資金を全て貴社自らの責任において調達・支弁していますか?

□必要になった旅費、交通費等をその都度発注者に請求することはない。
□原料、部品等を発注者から無償で提供されていない。
□出張交通費の実費を発注者の旅費規程によって請求、支払いすることはない。


5.業務の処理について、民法・商法その他の法律に規定された、事業主としての全ての責任を貴社が負っていますか?

□契約書に、業務の処理につき貴社側に契約違反があった場合の損害賠償規定がある。
□契約書に、貴社の労働者の故意、過失による発注者または第三者への損害賠償規定がある。
□労働安全衛生の確保、責任は貴社が負っている。


6.単に肉体的な労働力を提供するものとはなっていませんか?
(単なる肉体的な労働力の提供では要件を満たしません)

□処理すべき業務を、@貴社の調達する設備・機器・材料・資材を使用し処理している、または発注者が設備等を調達する場合は無償で使用していない、A貴社独自の高度な技術・専門性等で処理をしている。(@Aのどちらかに該当していること)
□契約書に、完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が明記されている。
□労働者の欠勤、休暇、遅刻等による作業時間の減少等に応じて、請負代金の減額等が定められることになっていない。
□請負代金は、{労務単価×人数×日数または時間}となっていない。
(但し、高度な技術・専門性が必要な場合を除く)



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