A.派遣労働者は派遣先に採用されるのではなく、派遣元(派遣会社)に採用されることになります。
派遣元は採用した労働者に対しあらかじめ、労働条件の明示(労働基準法)と就業条件等の明示(労働者派遣法)を書面で行わなければなりません。
派遣法では就業条件等の明示の内容について細かく規定されています。
就業条件等明示の主な内容は
- 従事する業務の内容
- 派遣先事業所の名称及び所在地
- 就業中の指揮命令者、派遣先・元責任者に関する事項
- 派遣の期間及び就業する日
- 就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
- 派遣労働者からの苦情処理に関する事項
等です。
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