A.「就業条件等明示書」の派遣期間中は、会社間の派遣契約が解除されても派遣労働者と派遣元との雇用関係は続いています。
「就業条件等明示書」に派遣契約解除の場合の措置に関する事項が記載されていますので確認し、派遣元の責任者と相談してください。
派遣元は「派遣先と連携し新たな就業機会を確保する」ことが求められており、派遣労働者を休業させる場合は休業手当を支払うなど労働基準法に基づく責任を果たさなければならず、派遣契約が解除されたことだけを理由に派遣労働者を解雇することはできません。
また、解雇する場合も労働基準法により一定の制約があります。
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