A.派遣受入期間の制限のある業務に就業しており、派遣受入期間の制限に抵触する日以降も派遣労働者を使用しようとする場合、派遣先は派遣労働者に対し雇用契約の申込みを義務付けられています。
また、政令で定められた26業務等の場合は、3年以上同一の派遣労働者を受け入れており、同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合は、派遣先は雇用契約の申込義務が生じます。
なお、派遣受入期間の制限のある業務で、1年以上同一の派遣労働者を受け入れており、同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合で、派遣労働者が希望し、7日以内に派遣元と雇用契約が終了する場合には、派遣先は雇用の努力義務が生じます。
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