| (i)成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者 |
| (ii)成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。) |
| (iii)成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。) |
| (iv)成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者 |
| (v)成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者 |
| (vi)成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者 |