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派遣社員からのQ&A
Q1.派遣社員として働ける期間は?
Q2.仕事の内容等詳しいことを何も説明されませんでした。
Q3.社会保険、労働保険に加入できますか?
Q4.派遣先で面接を受けたのですが?
Q5.登録の際、仕事に関係ないことを聞かれたのですが?
Q6.有給休暇は取れますか?
Q7.「就業条件等明示書」の内容と異なる仕事をさせられたのですが?
Q8.残業を命じられたのですが?
Q9.派遣契約期間中に契約解除されました。このまま解雇されるのですか?
Q10.雇用の申込義務とはなんですか?


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派遣元責任者に関する判断
派遣元責任者の要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要です。

  1. 未成年者でなく、欠格事由のいずれにも該当しないこと。
  2. 規則で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
  3. 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
  4. 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
  5. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
  6. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
  7. 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
  8. 下記のいずれかに該当する者であること。



  9. (i)成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
    (ii)成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
    (iii)成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
    (iv)成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
    (v)成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
    (vi)成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者

    「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者、(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。


  10. 職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前5年以内の受講に限る。)した者であること。
  11. 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下「入管法」という。)別表第一及び二の表並びに別表第ニの表のいずれかの在留資格を有する者であること。
  12. 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。
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