派遣元事業主の要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要である。
- 労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。
- 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
- 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
- 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは別表第二の表のいずれから在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること。なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。
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