- 派遣労働者(登録者を含む)に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)が整備されていること。
- 当該要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要である。
- 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
- 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。
- 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。
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