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お問い合わせ
人材派遣業人材紹介業許可届出センター
TEL:045-791-7682
FAX:045-791-7579
携帯:090-3431-8000
E-mail:office@j-yamashita.com
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- 法第32条に規定する欠格事由に該当する者でないこと。
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年5月13日法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の登録、質屋営業法(昭和25年年5月8日法律第158号)第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2 条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下「風営適正化法」という)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5 項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
- 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号(以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
- 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
- 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと。
- 国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
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