- 位置が適切であること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
- 職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。
具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が、原則として、20平方メートル以上であること。
*ただし、専らインターネットにより対面を伴わない職業紹介を行う場合については、面積の大小を要件としないこと。この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。さらに、適切な苦情処理等の実施について必要な指導を行うものとすること。
- 求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
- 事業所名は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。
|