- 申請者が国又は地方公共団体でないこと。
- 学校教育法に基づく各種学校にあっては修業年限1年以上の生徒の定員数が40人以上、その専任教員の定員数が3人以上であり、かつ設立許可後1年を経過したものであること。
- 営利法人にあっては、無料職業紹介事業を本来の営利活動に資する目的で行おうとするものでないこと。
- 申請者の存立目的、形態、規約等から認められる範囲の職業紹介を行うものであること。
ただし、各種学校にあっては、当該各種学校の修業年限6箇月以上の課程に係る卒業予定者、卒業生(卒業後3年以内に限る。)及び修業年限1年以上の課程に係る在学生のアルバイトの職業紹介を行うものであること。
- 無料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと。
- 事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。
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