山下総合法務事務所
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助成金
雇用調整助成金
<目的>

事業活動の縮小を余儀なくされ、休業・出向等を行った事業主に対して、休業手当や賃金負担額の一部を助成することが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 景気変動、産業構造変化に伴う経済上の理由により事業の縮小を余儀なくされた事業主であること。
  3. 休業・出向を行い、休業手当若しくは賃金を支払い、又は出向元の事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主であること。
  4. 休業や出向の実施について、事前に公共職業安定所に届け出ていること。
  5. 労働関係帳簿を整備していること。
  6. 年間の所定労働日数を前年と比較して増加させていないこと。
  7. 休業等を実施する一方で、休日出勤や残業を行っていないこと。
  8. 下記のいずれかの事業主に該当していること。
    • 一般の事業主
    • 厚生労働大臣が指定する事業主の下請け事業主
    • 認定港湾運送事業主
    • 特に雇用の維持その他の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域内に所在する事業所の事業主
    • 中小企業経営革新支援法の規定に基づいて承認された経営基盤強化計画に係る特定組合の構成員である中小企業の事業主


<助成金の金額>
助成金の金額

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