山下総合法務事務所
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助成金
継続雇用制度奨励金
継続雇用制度奨励金第1種第1号


<目的>

定年延長制度又は65歳以上の年齢まで希望者全員を継続して雇用する継続雇用の制度を導入及び改善を行う事業主に対して助成することが目的。

<要件>

★「第1回支給対象の事業主」
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 労働協約・就業規則に、再雇用若しくは勤務延長後も定年前と同じか、それ以上の労働条件を適用する旨が明記されていること。

  3. 労働協約か就業規則に、下記に該当する継続雇用の制度を設けたこと。

    • 定年延長制度
    • 再雇用制度
    • 勤務延長制度
    • 在籍出向制度
    • 上記以外で65歳以上の年齢まで雇用する制度
  4. 上記の継続雇用制度の導入日から1年以上前から労働協約か就業規則に60歳以上の定年が定められていること。
  5. 継続雇用制度導入前の定年・継続雇用制度による最高退職年齢を超えていること。
  6. 継続雇用制度の導入日において、一般被保険者のうち、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の一般被保険者が1人以上雇用されていること。

★「第2回支給対象の事業主」
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 第1回目の支給申請時よりも条件を低下させていないこと。
  3. 事業主の都合により、制度の適用を受けた一般被保険者を離職させていないこと。


<助成金の金額>
助成金の金額
継続雇用制度奨励金第1種第2号


<目的>

高年齢者の事業所を設置し、継続雇用制度を設ける事業主に対して助成することを目的とする。

<要件>

★「第1回支給対象の事業主」
  1. 新たに高年齢者の事業所を設置すること。
  2. 労働協約若しくは就業規則に、下記に該当する継続雇用制度を定めている。又は、定年を定めていないこと。
    • 61歳以上の定年を定めて、定年に達するまで雇用する制度。
    • 定年前と同じか、それ以上の労働条件を適用して、その上で61歳以上の年齢まで雇用する再雇用制度・在籍出向制度・勤務延長制度。
    • 上記以外の再雇用制度・在籍出向制度・勤務延長制度によって、65歳以上の年齢まで雇用する制度。
    • 55歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が50%以上であること。
    • 60歳以上65歳未満の高年齢者の雇用割合が25%以上であること。
    • 高年齢者雇用数が3人以上であること。

★「第2階支給対象の事業主」
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 第1回目の支給申請時より条件を低下させていないこと。
  3. 事業主の都合により、制度の適用を受けた一般被保険者を離職させていないこと。


<助成金の金額>
助成金の金額
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