山下総合法務事務所
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助成金
中途障害者作業施設設置等助成金
<目的>

中途障害者の職場復帰を促進し、その作業を容易にするために、必要な施設・設備の設置、整備を行う事業主に助成金を支給するのが目的。

作業施設等の設置整備を行った場合=「第1種中途障害者作業施設設置等助成金」
作業施設等の賃借による設置を実施した場合=「第2種中途障害者作業施設設置等助成金」

<要件>

  1. 中途障害者の職場復帰を促進し、中途障害者の作業を容易にするために、必要な作業施設等の設置整備を行うこと。
  2. 作業施設等の設置整備を行わなければ、中途障害者の雇用継続が難しいと公共職業安定所長が認めること。
  3. 作業施設等の設置整備を行った後1年以上、中途障害者の雇用を継続すること。
  4. 第1種中途障害者作業施設設置等助成金に関しては、作業施設等を1年以上中途障害者のために使用すること。

<助成金の金額>

★「第1種中途障害者作業施設設置等助成金」
助成金の金額 第1種中途障害者作業施設設置等助成金
★「第2種中途障害者作業施設設置等助成金」
助成金の金額 第2種中途障害者作業施設設置等助成金
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