山下総合法務事務所
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助成金
重度中途障害者等職場適応助成金
<目的>

重度身体障害者である中途障害者の職場復帰を促すために、職務開発等の措置を行う事業主に対して助成金を支給することが目的。

<要件>

  1. 雇用している労働者が下記のどれかに該当する身体障害者になった後で、その労働者の職場復帰を促すために、重度障害者職場復帰適応措置を実施すること。
    • 重度身体障害者
    • 重度身体障害者の短時間労働者
    • 45歳以上の身体障害者
  2. 重度障害者職場復帰適応措置を行わなければ、重度中途障害者の雇用維持が難しいことを、公共職業安定所長が認めたこと。
  3. 重度障害者職場復帰適応措置の終了後6ヵ月以上、重度中途障害者の雇用を継続すること。

<助成金の金額>
助成金の金額
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