山下総合法務事務所
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助成金
特定就業困難者雇用開発助成金
<目的>

公共職業安定所・民営職業紹介機関の紹介によって、特定求職者を継続雇用労働者として、雇入れた事業主に対して、賃金の一部を助成する制度。

<要件>

  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 雇入れられた者の雇入れられた日における年齢が65歳未満であること。
  3. 公共職業安定所・民営職業紹介機関の紹介によって、特定求職者を継続雇用労働者として雇入れた後、助成金支給終了後も相当期間雇用することが確実であること。
  4. 対象労働者の雇入れ日前日から起算して、6ヵ月前の日から1年を経過する日までの間に、事業主都合の解雇がないこと。
  5. 対象労働者の雇入れ日前日から起算して、6ヵ月前の日から1年を経過する日までの間に、特定受給資格者の発生割合が6%を超える事業主でないこと。
  6. 労働関係帳簿類を整備していること。
  7. 下記に該当しないこと。
    • 公共職業安定所・民営職業紹介機関の紹介日に雇用されていた場合。また、紹介日前に採用内定がある場合。
    • 対象労働者の労働条件に関する不利益・不法行為があり、その上で対象労働者から求人条件の異なることについて申し出があった場合。
    • 対象労働者と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇入れる場合。
    • 助成金の支給対象期間中に、事業主都合で対象労働者を解雇した場合。
    • 雇入れ日前日以前3年間に職場適応訓練を受けたり、受けたことのある者へ職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇入れる場合。
    • 雇入れ日前日以前3年間に被保険者として雇用したことがある者を再び雇う場合。
    • 支給対象期に対象労働者に対しての賃金を支払期日を超えて支給申請を行うまでに支払っていない場合。
<助成金の金額>
助成金の金額
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