山下総合法務事務所
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助成金
緊急就職支援者雇用開発助成金
<目的>

事業主が、緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた場合に、賃金の一部を助成することが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 雇い入れられた者の雇い入れ日現在における年齢が65歳未満であること。
  3. 緊急就職支援者を継続雇用労働者として雇い入れて、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用するのが確実であること。
  4. 対象労働者の雇い入れ日前日から起算して6ヵ月前の日から1年を経過する日までの間に、雇入れ事業所の常用労働者を事業主の都合で解雇したことがないこと。
  5. 対象労働者の雇い入れ日前日から起算して6ヵ月前の日から1年を経過する日までの間に、特定受給資格者の発生割合が6%を超える事業主以外の事業主であること。
  6. 労働関係帳簿類を整備していること。
  7. 下記に該当しないこと。
    • 対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主が対象労働者を雇入れる
    • 事業主の都合で対象労働者を助成金の支給対象期間中に解雇する
    • 雇入れ日の前日から過去3年間に職場適応訓練を受け又は受けたことのある者へ職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる
    • 雇入れ日の前日から過去3年間に被保険者として雇用したことがある者を、再び雇入れる
    • 支給対象期に対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて、支給申請を行うまでに支払っていない
<助成金の金額>
助成金の金額
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