山下総合法務事務所
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助成金
新規・成長分野雇用奨励金
<目的>

新たな雇用創出が期待できる、新規・成長15分野の事業主が、非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等を前倒しで雇用する場合に奨励金を支給するのが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 新規・成長15分野であることの認定を受けること。
  3. 常用労働者雇入れ計画書を作成し、提出する事業主であること。
  4. 30歳以上60歳未満の求職者を、雇入れ予定時期を前倒しして雇入れること。
  5. 公共職業訓練等受講者又は非自発的離職者を雇入れること。
  6. 民営職業紹介機関又は公共職業安定所の紹介によって雇入れること。
  7. 常用労働者として雇入れること。
  8. 付随的職種以外の労働者を雇入れること。
  9. 計画書提出日6ヶ月前の日から奨励金支給決定までの間に、事業主都合によって常用労働者を解雇していないこと。
  10. 雇入れ3ヵ月後の常用労働者が雇入れ前の被保険者数と比較して増加していること。
  11. 労働関係帳簿類を整備していること。
  12. 平成11年8月1日以降に離職した者を再び同じ事業主が雇入れていないこと。

<助成金の金額>
助成金の金額
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