山下総合法務事務所
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助成金
新規・成長分野能力開発奨励金
<目的>

新たな雇用創出が期待できる、新規・成長15分野の事業主が、非自発的な理由で離職を余儀なくされた中高年齢者等に、OJT等の職業訓練を行う場合に、事業主に実施奨励金を支給し、受講者に受講奨励金を支給することが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 新規・成長15分野であることの認定を受けること。
  3. 職業訓練受講者は、公共職業安定所の受講推薦に基づいて受講した者であること。
  4. 職業訓練受講者は、公共職業安定所に求職の申し込みをしている者で、雇用保険の受給資格者でない者。
  5. 職業訓練受講者は、訓練開始日において、非自発的理由による離職後2年以内で、30歳以上60歳未満の者。
  6. 職業訓練内容は、雇用・能力開発機構の承認を受けた計画に基づき実施されること。
  7. 職業訓練期間は、1ヵ月以上6ヵ月以下であること。
  8. 雇用・能力開発機構の指導により訓練が実施されること。
  9. 職業訓練実施状況報告を雇用・能力開発機構に行うこと。

<助成金の金額>

★「実施奨励金」
助成金の金額 実施奨励金
*受講者1人について、事業主が1月当たりに貰える金額


★「受講奨励金」
助成金の金額 受講奨励金
*受講者1人について、受講者が1月当たりに貰える金額
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