山下総合法務事務所
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助成金
試行雇用奨励金
<目的>

就職が困難な特定求職者層を一定期間試行雇用することによって、適性等を見極め、求職者・求人者双方の相互理解を促進し、早期就職の実現及び雇用創出を図ることを目的として、就職希望対象労働者を一定期間試行雇用する事業主に奨励金を支給する。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 対象労働者は、公共職業安定所に求職登録している下記の者であること。
    • 中高年齢者
    • 若年者
    • 母子家庭の母等
    • 障害者
    • 日雇労働者
    • ホームレス
  3. 公共職業安定所の紹介によって試行雇用として雇入れること。
  4. 試行雇用開始日前日6ヵ月前の日から奨励金支給決定の間までに、事業主都合により、常用労働者を解雇したことがないこと。
  5. 対象若年者の試行雇用開始日前日から過去3年間、当該対象若年者を雇用したことがない事業主であること。
  6. 特定受給者の発生割合が、過去6ヵ月間、6%を超える事業主でないこと。
  7. 労働関係帳簿類を整備していること。

<助成金の金額>
助成金の金額
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