山下総合法務事務所
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助成金
退職前長期休業助成金
<目的>

事業規模の縮小等により、雇用労働者内から退職希望者の募集を余儀なくされた事業主が、希望退職の募集と同時に退職前休業制度を設けて、当該退職希望労働者に求職活動のための休業を行った場合や休業期間中の教育訓練支援を行った場合に助成金を支給するのが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 雇用労働者中から退職希望者を休業前までに募集した事業主であること。
  3. 再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
  4. 退職前長期休業計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
  5. 再就職援助計画の対象退職希望者について、下記の全てに該当する6ヵ月以上2年以下の休業を行う事業主であること。
    • 長期休業開始日に45歳以上で雇入れ日から起算して勤務年数が10年以上の対象退職希望者に係るものであること。
    • 長期休業終了日の翌日に離職予定の対象退職希望者で、定年退職日の1年以上前までに退職するものであること。
    • 長期休業手当の支払いが労働基準法26条の規定に違反していないこと。
    • 対象退職希望者が長期休業期間中に受講した教育訓練の受講に要した経費の全部若しくは一部を負担した事業主であること。

<助成金の金額>
助成金の金額
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