<目的>
再就職援助計画を作り、公共職業安定所長の認定を受けた事業主が、事業規模の縮小に伴って離職を余儀なくされた労働者に対して、求職活動等のための休暇を与える場合に、助成金を支給することが目的。
<要件>
- 雇用保険に加入していること。
- 再就職援助計画を作り、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
- 再就職援助計画の対象一般被保険者に、求職活動等のための休暇を与える事業主であること。
- 求職活動等のための休暇は、労働基準法第39条規定の年次有給休暇として与えるものではないこと。
- 休暇の日について、対象被保険者に通常賃金以上の額を支払う事業主であること。
- 労働関係帳簿を整備していること。
<助成金の金額>
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