山下総合法務事務所
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助成金
求職活動等支援給付金
<目的>

再就職援助計画を作り、公共職業安定所長の認定を受けた事業主が、事業規模の縮小に伴って離職を余儀なくされた労働者に対して、求職活動等のための休暇を与える場合に、助成金を支給することが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 再就職援助計画を作り、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
  3. 再就職援助計画の対象一般被保険者に、求職活動等のための休暇を与える事業主であること。
  4. 求職活動等のための休暇は、労働基準法第39条規定の年次有給休暇として与えるものではないこと。
  5. 休暇の日について、対象被保険者に通常賃金以上の額を支払う事業主であること。
  6. 労働関係帳簿を整備していること。

<助成金の金額>
助成金の金額
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