山下総合法務事務所
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助成金
再就職支援給付金
<目的>

再就職援助計画を作った上で公共職業安定所長の認定を受けた事業主が、事業縮小に伴って離職を余儀なくされた労働者に関して、再就職支援を行うにあたって、再就職支援会社を活用した場合に助成金を支給するのが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 再就職援助計画を作り、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
  3. 計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託することを、再就職援助計画に記載した事業主であること。
  4. 委託に係る計画対象被保険者の再就職を離職日翌日から起算して3ヵ月以内に実現した事業主であること。
  5. 計画対象被保険者の再就職に係る支援を、再就職支援会社に委託し、当該委託費用を負担する事業主であること。

<助成金の金額>
助成金の金額
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