山下総合法務事務所
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助成金
定着講習支援給付金
<目的>

事業主が離職を余儀なくされる労働者を雇用し、その労働者が従事する職務に必要な知識等を習得させるために、実習や講習を行う場合に助成金を支給することが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 雇入れ日前日までの過去3年間、対象労働者を雇用したことがないこと。
  3. 対象労働者を離職日翌日から起算して原則3ヵ月以内に常用労働者として雇用すること。
  4. 対象労働者が従事する職務に必要な知識等を習得させるための実習や講習を行った事業主であること。
  5. 講習は、雇入れ日から起算して3ヵ月以内に開始し、講習期間は2週間以上あること。
  6. 基準期間に労働者を解雇していない事業主であること。
  7. 適正な雇用管理を行っている事業主であること。
  8. 法定帳簿類を整備していること。

<助成金の金額>
助成金の金額
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