<目的>
雇用保険の受給資格者自身が創業し、創業から1年以内に雇用保険適用事業の事業主となった場合に、創業にかかった費用の一部を助成するのが目的。
<要件>
- 法人設立日の前日に受給資格者だった者が法人を設立したこと。
- 受給資格者の算定基礎期間が5年以上あること。
- 受給資格者自身が、法人の業務に従事すること。
- 受給資格者自身が出資し、代表者であること。
- 法人設立日から3ヵ月以上事業を行っていること。
- 法人設立日から1年を経過する日までに、雇用保険に一般被保険者を雇入れ、雇用保険適用事業の事業主となっていること。
- 受給資格者の離職日から法人設立日の前日までに、創業計画認定申請書を作成し、法人設立予定所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
<助成金の金額>
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