山下総合法務事務所
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助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金
<目的>

45歳以上の高年齢者3人以上が共同して法人を設立し、高年齢者等を雇入れ継続的な雇用の場を創設運営する場合に、創設にかかった一定の費用について、助成金を支給することが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 法人設立日において、45歳以上の高年齢者3人以上が、各自出資し、法人の事業主であること。
  3. 高齢創業者が雇用労働者又は法人役員として就業しており、高齢創業者のいずれかが法人の代表者であること。
  4. 高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を都道府県高年齢者雇用開発協会経由で、高年齢者雇用開発協会に提出し、認定を受けた事業主であること。
  5. 計画書提出日、設立登記日において、高齢創業者の議決権合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めていること。
  6. 支給申請日に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項規定の高年齢者等を継続雇用労働者として1人以上雇入れている事業主であること。
  7. 法人設立登記日以降6ヵ月以上事業を行っている事業主であること。
  8. 法人設立後6ヵ月以内に経費を支払った事業主であること。

<助成金の金額>
助成金の金額
*500万円が上限
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