山下総合法務事務所
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助成金
不良債権処理就業支援特別奨励金
<目的>

不良債権の処理に伴って離職した人の再就職支援のため、常用労働者として雇用若しくは試行雇用した場合又は支援対象者自らが起業して雇用創出する場合に奨励金を支給するのが目的。

<要件>

★「常用労働者として雇用する場合」
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 雇入れ直前6ヵ月間から奨励金支給までの間に、事業主都合によって常用労働者を解雇したことがないこと。
  3. 支援対象者は下記の全てに該当する者であること。
    • 30歳以上60歳未満の者
    • 雇用調整方針対象者証明書の交付を受けた者
  4. 支援対象者を新たに常用労働者として雇用すること。

★「試行雇用として雇用する場合」
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 支援対象者は下記の全てに該当する者であること。
    • 30歳以上60歳未満の者
    • 雇用調整方針対象者証明書の交付を受けた者
  3. 支給対象者を民営職業紹介機関又は公共職業安定所の紹介によって試行雇用すること。
  4. 雇入れ直前6ヵ月間から奨励金支給までの間に、事業主都合によって常用労働者を解雇したことがないこと。

★「支援対象者自らが起業した場合」
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 支援対象者が新規事業を設立したこと。
  3. 支援対象者は下記の全てに該当する者であること。
    • 30歳以上60歳未満の者
    • 雇用調整方針対象者証明書の交付を受けた者
  4. 支援対象者自身が出資し、個人事業主又は代表権を有するものであること。
  5. 起業6ヵ月以内に、45歳以上60歳未満の非自発的離職者等又は支援対象者を雇用すること。
  6. (ただし、45歳以上60歳未満の非自発的離職者等を雇用した場合は、2人目以降は民営職業紹介機関又は公共職業安定所の紹介であること。)

<助成金の金額>

★「常用労働者として雇用する場合」
助成金の金額 常用労働者として雇用する場合
★「試行雇用として雇用する場合」
助成金の金額 常用労働者として雇用する場合
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