山下総合法務事務所
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助成金
職場体験講習実施奨励金
<目的>

不良債権処理の影響によって、離職を余儀なくされた支援対象者の早期再就職を促すため、職場体験講習を行う事業主に奨励金を支給するのが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 過去3年間に当該支援対象者を雇用したことがないこと。
  3. 講習を行う事業所で雇用する被保険者を、過去6ヵ月間に事業主都合で離職させたことがないこと。
  4. 講習内容登録書によって登録された内容が適切だと判断された講習を行う事業主であること。
  5. 下記に全てに該当している支援対象者に対する講習であること。
    • 雇用調整方針対象者証明書を所持していること。
    • 職場体験講習の受講を希望していること。
    • 講習開始日時点で、30歳以上60歳未満の者であること。
  6. 下記の全ての要件を満たす講習であること。
    • 講習期間は原則1ヵ月であること。
    • 実講習日数は、25日を上限とすること。
    • 事業所に就職した場合に、実際に従事することになる業務を体験できること。
    • 1日の講習時間は、原則1日8時間を超えないこと。

<助成金の金額>
助成金の金額
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