山下総合法務事務所
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助成金
職業訓練実施奨励金
<目的>

不良債権処理の影響によって離職を余儀なくされた労働者の早期再就職を促すため、実習訓練と座学訓練の組み合わせ若しくは実習訓練単独による職業訓練を行った実施主体に対して奨励金を支給するのが目的。

<要件>

★「実習訓練実施奨励金」
  1. 産業雇用安定センターから認定書の交付を受けて、雇用支援職業訓練実施計画書どおり実習訓練を行った雇用保険適用事業主であること。
  2. 下記の全てに該当する支援対象者に対する訓練であること。
    • 雇用調整方針対象者証明書を持っていること。
    • 開始日に30歳以上60歳未満の者であること。
    • 能力開発コーディネーターが、早期再就職の観点から必要と認めた者であること。
  3. 下記の全ての要件を満たす訓練であること。
    • 能力開発コーディネーターが、設定した訓練コースであること。
    • 能力開発コーディネーターが、各月の訓練時間・訓練期間を設定したものであること。

★「座学訓練実施奨励金」
  1. 下記の民間教育訓練機関等であること。
    • 学校教育法で定める大学、高等専門学校、専修学校、各種学校
    • 職業能力開発促進法に定める職業訓練施設
    • 厚生労働大臣指定の教育訓練施設
  2. 下記の全てに該当する支援対象者に対する訓練であること。
    • 雇用調整方針対象者証明書を持っていること。
    • 開始日に30歳以上60歳未満の者であること。
    • 能力開発コーディネーターが、早期再就職の観点から必要と認めた者であること。
  3. 下記の全ての要件を満たす訓練であること。
    • 能力開発コーディネーターが、設定した訓練コースであること。
    • 能力開発コーディネーターが、各月の訓練時間・訓練期間を設定したものであること。

<助成金の金額>

★「実習訓練実施奨励金」
助成金の金額 実習訓練実施奨励金
★「座学訓練実施奨励金」
助成金の金額 座学訓練実施奨励金
*訓練期間1ヵ月未満の場合は、上記の額を22で除した額に訓練の開始日から終了日までの日数を乗じた額
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