山下総合法務事務所
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助成金
職場適応訓練費
<目的>

実際の職場で作業訓練をすることによって、作業環境に適応することが容易になり、訓練終了後は、実際に訓練を行った事業所での雇用を促進することが目的。 訓練生には、雇用保険の失業等給付・訓練を行った事業主には、職場適応訓練費が支給される。

<要件>
  1. 職場適応訓練を6ヵ月以内で行うこと。(短期の職場適応訓練は、2週間以内)
  2. 下記の事業主であること。
    • 指導員として、適当な従業員がいること。
    • 職場適応訓練を行う設備的余裕があること。
    • 労働基準法及び労働安全衛生法規定の安全衛生その他作業条件が整備されていること。
    • 雇用保険・健康保険・労災保険等に加入又は、これと同様の職員共済制度を保有していること。

<助成金の金額>
助成金の金額
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