山下総合法務事務所
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助成金
中小企業基盤人材確保助成金
<目的>

経営革新又は新分野進出を目指す中小企業事業主が、知事から雇用管理改善計画の認定を受け、経営基盤強化に必要な人材を新しく雇用した場合又はそれに準じる必要な労働者を新しく雇用する場合に、助成するのが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 法定帳簿類を整備していること。
  3. 新たな雇用が適正に行われていることを労働者過半数代表者が確認している事業主。
  4. 性風俗関連特殊営業及び店舗型性風俗特殊営業を行う事業主でないこと。
  5. 新分野進出等に伴う事業用施設又は設備等の設置整備に必要な費用を300万円以上負担する事業主。
  6. 雇用・能力開発機構都道府県センターによる認定・調査の他、公共職業安定機関の調査等に協力できる事業主。
  7. 基盤人材5人について過去に助成金を受給した事業主が、最終の基盤人材助成金の支給決定日翌日から起算して3年を経過していない内に、再度助成金の支給を受けようとする事業主でないこと。
  8. 事業主都合による離職又は3人超かつ被保険者数6%相当数超の特定受給資格者の離職を出していない事業主。
  9. 下記に該当しないこと。
    • 適正な雇用管理を行っていない。
    • 賃金がしっかり支払われていない。
    • 賃金条件が他地域事業所に比べ著しく低い。
    • 有期事業で雇用関係が終了することが予測される。
  10. 下記の全ての要件に該当する労働者を雇用すること。
    • 過去3年間、申請事業主の会社で勤務したことがないこと。
    • 独立性が認められない事業主と申請事業主間の雇入れでないこと。
    • 助成金支給後も継続して雇用することが見込まれる者であること。
    • 改善計画実施期間内に雇用保険一般被保険者として新たに雇用する者であること。

<助成金の金額>
助成金の金額
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