<目的>
都道府県知事から改善計画認定を受けた個別中小企業者又は構成中小企業者が、計画に基づき、職業能力開発休暇の付与又は職業訓練を実施した場合に、費用の一部を助成するのが目的。
<要件>
- 雇用保険に加入していること。
- 改善計画認定を受けた個別中小企業者又は構成中小企業者であること。
- 創業や異業種進出に伴う経費が300万円以上あること。
- 改善計画に下記のいずれかの事項が含まれていること。
- 改善計画認定後1年以内に新分野進出部署に労働者の雇い入れを行うこと。
- 事業内職業能力開発計画及び年間訓練計画を作成し、その内容を労働者に周知させていること。
- 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
- 雇用・能力開発機構都道府県センター所長の受給資格認定を受けていること。
<助成金の金額>
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