山下総合法務事務所
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助成金
育児休業取得促進奨励金
<目的>

子育てをしながらでも、継続して働くことが可能な雇用環境の整備を図るために、育児休業の取得促進に関する基本方針を定め、その雇用環境づくりを行う事業主に対して奨励金を支給することが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 育児・介護休業法に規定する措置を、就業規則又は労働協約の定めにしたがって実施する事業主であること。
  3. 職業家庭両立推進者を選任していること。
  4. 複数の事業所がある場合は、その全ての事業所で実施していること。
  5. 育児休業取得促進事業実施前に実施する旨を財団法人21世紀職業財団地方事務所長に届け出ていること。
  6. 届出後3年以内に育児休業取得促進事業を行っていること。
  7. 休業を取得した労働者を育児休業開始日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。

<助成金の金額>
助成金の金額
(*支給は1事業主1回に限定。また事業所ごとの支給ではない。)
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