山下総合法務事務所
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助成金
育児休業代替要員確保等助成金
<目的>

就業規則等に、育児休業取得者の育児休業終了後は原則、原職復帰する旨の取扱いを規定した上で、育児休業代替要員を確保して、育児休業取得者を原職復帰させた事業主に対して、助成金を支給するのが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 育児休業について、就業規則又は労働協約に定めて実施している事業主であること。
  3. 育児休業代替要員を確保して、育児休業取得者を原職復帰させた事業主であること。
  4. 原職復帰した対象労働者の育児休業期間が3ヵ月以上あり、育児休業期間中、代替要員の確保期間が3ヵ月以上ある事業主であること。
  5. 育児休業取得者を、育児休業期間開始前までに雇用保険の被保険者として1年以上雇用していた事業主であること。
  6. 育児休業取得者を、育児休業終了後に引き続き雇用保険の被保険者として1ヵ月以上雇用したこと。

<助成金の金額>
助成金の金額
(*1事業所当たり1年度20人が限度。2人目以降は、1人目の育児休業取得者が生じた日の翌日から3年以内に2人目以降の育児休業取得者が生じた場合のみ支給対象となる。)
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