<目的>
労働者が育児介護サービスを利用する場合に、その要する費用の全部又は一部を補助する制度を設けて、実際に補助した事業主及び育児介護サービス提供者と契約し、そのサービスを労働者に利用させる措置を行った事業主に対して、助成金を支給するのが目的。
<要件>
- 雇用保険に加入していること。
- 小学校入学前の子の養育又は家族の介護に関するサービスを利用する労働者に対して行った事業主であること。
- 下記の措置を就業規則又は労働協約の定めによって行う事業主であること。
- シルバーサービス会社やベビーシッター会社等と契約し、そのサービスを労働者の利用に供する措置
- 雇用労働者が育児・介護サービスを利用する場合に、費用の全部又は一部を補助する措置
<助成金の金額>
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