<目的>
就業規則等によって、フレックスタイム制や短時間勤務制度を定めて、3歳から小学校就学始期に達するまでの子を養育する労働者に、その制度を利用させた事業主に対して、奨励金を支給するのが目的。
<要件>
- 雇用保険に加入していること。
- 就業規則や労働協約によって、勤務時間短縮等を制度化した事業主であること。
- 対象労働者に対して、勤務時間短縮制度等を3ヵ月以上利用させた事業主であること。
<助成金の金額>
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(*支給は1事業主1回が限度。異なる制度を実施した場合であっても、導入した制度ごとに支給するものではない。)
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