山下総合法務事務所
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助成金
育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金
<目的>

育児休業や介護休業を取得した労働者が、職場復帰をスムーズにできるように、職場復帰プログラムを、計画的に実施する事業主に対して助成金を支給することが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 育児・介護休業法に沿って育児休業を行っていること。
  3. 育児・介護休業者職場復帰プログラム基本計画を原則として、事業所ごとに作成し、(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けていること。
  4. 育児休業者又は介護休業者を休業終了後1ヵ月以上雇用保険の被保険者として雇用したこと。
  5. 下記のいずれかのプログラムを実施すること。
    • 育児休業期間3ヵ月以上の育児休業者に対して、職場復帰プログラム基本計画に基づいて、職場復帰プログラムを実施すること。
    • 介護休業期間1ヵ月以上の介護休業者に対して、職場復帰プログラム基本計画に基づいて、職場復帰プログラムを実施すること。
  6. 育児・介護休業者職場復帰プログラムの実施状況が明らかな書類を整備していること。
  7. 育児休業者又は介護休業者を育児・介護休業開始日までに雇用保険の被保険者として、1年以上継続雇用していたこと。

<助成金の金額>
助成金の金額
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