山下総合法務事務所
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助成金
建設業労働移動円滑化支援助成金
<目的>

非自発的離職者である、建設業労働者を新たに雇用した上で、教育訓練を行った建設事業主に対して助成することが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 雇用保険料率が、1000分の20.5の適用事業所であること。
  3. 非自発的離職者であること。
  4. 基準期間に事業主都合で離職させた者がいないこと。
  5. 基準期間に適正な雇用管理を行っていること。
  6. 下記のような対象労働者を雇用すること。
    • 建設業法上の技術検定の資格取得者
    • 建設業経理事務士(1級〜4級)
    • 消防法上の消防整備士(甲種・乙種)
    • 技術士法上の「建設部門」技術士
    • 建築士法上の建築士(1級・2級・木造)
    • 電気工事士法上の電気工事士(1種・2種)
    • 電気事業法上の電気主任技術者(1種・2種・3種)
    • 職業能力開発促進法上の建設関連技能検定合格者
    • 造園工事基幹技能者、電気工事統括技士、鉄筋施工管理士等資格認定のある基幹技能者8職種
    • 事務系職種にあっては、経験年数10年以上
    • 雇用・能力開発機構が必要と認める者
  7. 雇用した対象労働者に対して、適切な講習を行うこと。
  8. 対象労働者を継続雇用していること。
  9. 対象労働者と建設事業主は密接な関係にないこと。
  10. 雇用した日の前日までの過去3年間対象労働者を雇用したことがないこと。
  11. 講習は雇用日から3ヵ月以内に開始され、期間は2週間以上であること。
  12. 離職日の翌日から原則3ヵ月以内に対象労働者を常用労働者として雇用すること。

<助成金の金額>
助成金の金額
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