|
建設教育訓練助成金(第1種)
<目的>
職業能力開発促進法による認定訓練を、中小建設事業主等が自ら保有する訓練校で行った場合に、その経費の一部を助成することが目的。
<要件>
- 雇用保険に加入していること。
- 対象労働者は、助成対象の認定訓練を行う中小建設事業主等の構成員のうち建設事業主に雇用されている建設労働者であること。
- 「広域団体認定訓練助成金」又は「認定訓練助成事業費補助金」という補助金の交付を都道府県から受け、適正管理のもとに認定訓練が行われること。
- 下記の要件全てを満たす中小建設事業主の団体又は連合団体であること。
- 団体を構成している事業主の半数以上の者が雇用保険に加入していること。
- 構成事業主の半数以上を建設事業主が占めていること。
(*ただし、職業訓練法人に関しては、比率を問わない。)
- 団体等を構成する建設事業主のうち3分の2以上が中小建設事業主であること。
(*ただし、一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行う者は中小建設事業主の対象とならない。)
<助成金の金額>
|