山下総合法務事務所
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助成金
建設教育訓練助成金
建設教育訓練助成金(第1種)

<目的>

職業能力開発促進法による認定訓練を、中小建設事業主等が自ら保有する訓練校で行った場合に、その経費の一部を助成することが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 対象労働者は、助成対象の認定訓練を行う中小建設事業主等の構成員のうち建設事業主に雇用されている建設労働者であること。
  3. 「広域団体認定訓練助成金」又は「認定訓練助成事業費補助金」という補助金の交付を都道府県から受け、適正管理のもとに認定訓練が行われること。
  4. 下記の要件全てを満たす中小建設事業主の団体又は連合団体であること。
    • 団体を構成している事業主の半数以上の者が雇用保険に加入していること。
    • 構成事業主の半数以上を建設事業主が占めていること。 (*ただし、職業訓練法人に関しては、比率を問わない。)
    • 団体等を構成する建設事業主のうち3分の2以上が中小建設事業主であること。
    • (*ただし、一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行う者は中小建設事業主の対象とならない。)

<助成金の金額>
助成金の金額
建設教育訓練助成金(第2種)

<目的>

中小建設事業主等が労働者の技能実習・技能向上のため又は共同訓練を実施した場合に、一部を助成することが目的。

<要件>

★「技能実習の場合」

◎「中小建設事業主の場合」
技能講習を実施する下記に該当する中小建設事業主であること。
  • (甲)雇用保険率1000分の20.5の中小建設事業主
  • (乙)雇用保険率1000分の17.5又は1000分の19.5の中小建設事業主

◎「中小建設事業主団体の場合」
技能講習を実施する下記に全てを満たす中小建設事業主団体であること。
  • 建設事業主の半数以上が雇用保険に加入している。
  • 建設事業主が構成員の半数以上占めており、構成員の建設事業主は3分の2以上が中小建設事業主であること。
  • 受講者の3分の2以上が、(甲)に所属の建設労働者か下請中小建設事業主雇用の建設労働者であること。

  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 受講料は原則無料であること。
  3. 1日3時間以上で合計10時間以上の作業であること。
  4. 受講生が5人以上50人以下であること。
  5. 実習内容は、建設工事作業に直接関係する内容であること。
  6. 実習指導員は、職業訓練指導員免許・1級技能検定合格者・雇用能力開発機構がこれと同等の能力があると認めた者であること。
  7. 対象建設労働者は下記のいずれかに該当していること。
    • (甲)に雇用されている建設労働者であること。
    • (乙)に雇用されている建設労働者中、(甲)に所属の建設労働者であること。
    • 助成対象技能実習を行う(甲)又は(乙)と直接の下請関係にある(甲)に雇用される建設労働者であること。
    • 中小建設事業主団体を構成する(甲)又は(乙)と直接の下請関係にある(甲)に雇用される建設労働者であること。
    • 中小建設事業主団体の構成員中(甲)に雇用されている建設労働者又は(乙)に雇用されている建設労働者中(甲)に所属する建設労働者であること。


★「共同訓練の場合」

技能講習を実施する下記に該当する中小建設事業主であること。
  • (甲)雇用保険率1000分の20.5の中小建設事業主
  • (乙)雇用保険率1000分の17.5又は1000分の19.5の中小建設事業主

  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 受講料は原則無料であること。
  3. 教育訓練時間が、1日6時間以上で合計30時間以上であること。
  4. 教育訓練内容は、建設工事作業に直接関係する内容であること。
  5. 教育訓練計画が作成されていること。
  6. 教育訓練を受ける対象建設労働者数は、5人以上20人未満であること。
  7. 教育訓練を行う現場が、教育訓練を行う中小建設事業主の建設工事現場でないこと。
  8. 見習工等を対象に、建設工事現場で建設事業主が2社以上共同で実施する教育訓練であること。
  9. 建設工事現場には、資材加工・組立等を行う作業所も含めること。
  10. 対象労働者は下記のいずれかに該当する者であること。
    • 建設業入職3年未満で、30歳未満の者。
    • 他業から建設業に転職して3年未満で、30歳未満の者。
  11. 教育訓練指導員は、教育訓練受講者4人に対し1人以上選任し、職業訓練指導員免許を持っている若者・1級技能検定合格者・雇用能力開発機構がこれと同等以上の能力があると認めた者であること。
  12. 下記に該当する建設労働者であること。
    • (甲)に雇用されている建設労働者であること。
    • (乙)に雇用されている建設労働者中、(甲)に所属の建設労働者であること。

<助成金の金額>

★「新規加入手続き」
助成金の金額
★「共同訓練」
助成金の金額
建設教育訓練助成金(第3種)

<目的>

職業訓練法人が、1.野丁場職種の職業訓練を実施する場合、2.元方事業主又は職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な施設・設備の設置整備を行う場合、3.中小建設事業主が建設労働者に職業訓練法人が行う職業訓練を受講させる場合に、経費の一部を助成するのが目的。

<要件>

★「職業訓練推進」
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. いくつかの都道府県地域における建設事業主相当数を社員とする職業訓練法人であること。
  3. 野丁場職種の職業訓練に適した職業訓練施設を運営すること。
  4. 野丁場職種の職業訓練を行う職業訓練法人であること。
  5. 職業訓練法人の実施する職業訓練中、野丁場職種の職業訓練率が3分の2以上であること。

★「施設等設置整備」
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 野丁場職種の職業訓練を実施する職業訓練法人又は元方事業主で認定訓練の実施に必要な施設・設備の設置整備を行う職業訓練法人又は下請建設労働者を対象に同様の措置を講ずる元方事業主であること。
  3. 職業訓練の施設・設備が下記であること。
    • 訓練生の人数を考慮した施設規模であり、訓練生の継続的な確保が可能であること。
    • 施設は耐火構造若しくはこれに準ずる構造で、建築基準法上の措置がとられていること。
    • 施設用の土地が確保されていること。
    • 設備は職業訓練の学科・実技に必要な機械機器であること。

★「受講援助」
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 受講した1つの訓練が10日以上であること。
  3. 職業訓練施設と受講事業所の最寄駅間が50km以上あること。 *タクシー利用料対象外
  4. 対象労働者は、受講開始日から終了日まで継続して雇用保険被保険者であり、下記のいずれかに該当すること。
    • 雇用保険率1000分の20.5の中小建設事業主に雇用されていること。
    • 雇用保険率1000分の20.5の事業所に所属の建設労働者に、職業訓練を受講させる雇用保険率が1000分の17.5又は1000分の19.5の建設業許可がある中小建設事業主に所属の建設労働者であること。
  5. 雇用・能力開発機構が定める下記の職業訓練法人で行われる職業訓練を受講すること。
    • 富士教育訓練センター
    • 三田建設技能研修センター

<助成金の金額>

★「職業訓練推進の場合」
助成金の金額 職業訓練推進の場合
★「施設等設置整備の場合」
助成金の金額 職業訓練推進の場合
★「受講援助の場合」
助成金の金額 職業訓練推進の場合
*1.職業訓練推進は、年間3万人以上教育訓練を実施する訓練実施法人には、7500万円が限度。2.年間2万人以上3万人未満は6000万円が限度。3.年間2万人未満は年間4500万円が限度。
建設教育訓練助成金(第4種)

<目的>

中小建設事業主が、雇用建設労働者に有給で技能講習や認定訓練を委託団体に派遣受講させた場合に、賃金の一部を助成するのが目的。

<要件>

★「認定訓練の場合」
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 雇用保険法施行規則による訓練給付金の支給を受けていること。
  3. 雇用建設労働者に原則1日6時間以上所定労働時間内に認定訓練を受講させ、その間通常の賃金以上の賃金を支払うこと。
  4. 対象建設労働者は中小建設事業主に雇用され、認定訓練を受講した雇用保険の被保険者であること。

★「技能実習の場合」
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 雇用建設労働者に1日3時間以上所定労働時間内に技能実習を受講させ、その間通常の賃金以上の賃金を支払うこと。
  3. 雇用保険料率1000分の20.5の中小建設事業主又は雇用保険料率1000分の20.5の事業所をもつ、雇用保険料率1000分の17.5若しくは1000分の19.5の中小建設事業主であること。
  4. 下記の全ての要件を満たす技能実習であること。
    • 技能検定であること。
    • 指定教育機関に委託する技能講習・教習であること。
    • 建設教育訓練助成金の要件を満たす技能実習であること。
    • 中小建設事業主が行う技能検定の事前講習であること。

★「共同訓練の場合」
  1. 用保険に加入していること。
  2. 雇用建設労働者に1日6時間以上所定労働時間内に共同訓練を受講させ、その間通常の賃金以上の賃金を支払うこと。
  3. (甲)雇用保険料率1000分の20.5の中小建設事業主又は(乙)雇用保険料率1000分の17.5若しくは1000分の19.5若しくは1000分の19.5の中小建設事業主であること。
  4. 対象建設労働者は、下記のいずれかに該当する建設労働者であること。
    • 助成対象の技能実習を行う(乙)に雇用されている建設労働者中、(甲)に所属の建設労働者であること。
    • 助成対象の技能実習を行う(甲)に雇用されている建設労働者

<助成金の金額>

★「認定訓練の場合」
助成金の金額 認定訓練の場合
★「技能実習の場合」
助成金の金額 技能実習の場合
★「共同訓練の場合」
助成金の金額 共同訓練の場合
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