山下総合法務事務所
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助成金
雇用管理研修等助成金
雇用管理研修等助成金(第1種)

<目的>

中小建設事業主が職長研修・雇用管理研修・雇用管理援助担当者研修を行う場合に、経費の一部を助成するのが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
    • 団体の場合、構成員事業主の半数以上が建設事業主であり、うち3分の2が中小建設事業主であること。
    • 建設事業主の半数以上が雇用保険に加入していること。
  2. 雇用管理研修・課長研修・雇用管理援助担当者研修を行う事業主であること。
    • 雇用管理援助担当者研修は、元方事業主であること。
  3. 対象労働者は下記であること。
    • 対象中小建設事業主又は雇用する労働者であること。
    • 中小建設事業主及び雇用する労働者並びに建設業を行う一人親方であって、将来労働者を雇用する者であること。
    • 中小建設事業主と直接下請関係にある中小建設事業主及びその雇用労働者であること。
    • 中小建設事業主と直接下請関係にある建設業を行う一人親方であって、将来労働者を雇用する者であること。

★「雇用管理研修・雇用管理援助担当者研修を行う場合」
  • 受講料は原則無料
  • 研修時間6時間以上
  • 研修人数10人以上100人以下
  • 研修時間12時間以上の場合、4テーマ以上
  • 研修のテーマは雇用・能力開発機構が定めたテーマから選択
  • 研修時間6時間以上12時間未満で2テーマ以上であること。 *ただし、雇用・能力開発機構が認めた場合は1テーマでもOK
  • 講師は研修テーマに関して十分な知識・経験を持っていること。

★「課長研修を行う場合」
  • 受講料は原則無料
  • 研修時間18時間以上
  • 研修人数10人以上50人以下
  • 研修のテーマは雇用・能力開発機構が定めたテーマから6テーマ以上取り入れること。
  • 講師は研修テーマに関して十分な知識・経験を持っていること。

<助成金の金額>
助成金の金額
*金額は、支給対象経費ごとに各基準で算定した額の合計額
*1研修1日当たり10万円が上限
雇用管理研修等助成金(第2種)

<目的>

中小建設事業主等が雇用する建設労働者に有給の雇用管理研修、課長研修、雇用管理援助担当者研修を受講させた場合に、賃金の一部を助成するのが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 1日3時間以上受講すること。
  3. 勤務時間内に研修を受けさせて、その間の賃金は通常通り支払うこと。
  4. 対象労働者は、雇用管理研修、課長研修、雇用管理援助担当者研修を受講した雇用保険の被保険者であること。

★「雇用管理研修」・「雇用管理援助担当者研修」の場合

所定労働時間内に雇用管理研修・雇用管理援助担当者研修を受講させ、その間通常の賃金以上の賃金を支払う中小建設事業主であること。

★「課長研修」の場合

所定労働時間内に課長研修を受講させ、その間通常の賃金以上の賃金を支払う中小建設事業主であること。

<助成金の金額>
助成金の金額
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