山下総合法務事務所
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助成金
雇用改善推進事業助成金
雇用改善推進事業助成金(第1種)

<目的>

雇用改善推進事業を行う中小建設事業主に、経費の一部を助成するのが目的。

<要件>

★「一般団体向け助成金」
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 第1種雇用改善推進一般団体としての条件に合致すること。
  • 新規に取り組む場合は、雇用管理等事業を含め2以上の事業を行うこと。
  • 継続して取り組む場合は、具体的な雇用改善事業を実施すること。

★「全国団体向け助成金」
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 全国団体規模の職別団体であること。
  3. 雇用管理等事業を含め必ず2以上の事業を行うこと

<助成金の金額>

★「一般団体」
助成金の金額 一般団体
*新規の場合は、建設業人材育成支援事業を含め3事業以上行う場合は、300万円が支給限度額

★「全国団体」
助成金の金額 全国団体
*建設業人材育成支援事業を含め2事業以上行う場合は、1400万円が支給限度額
*支給対象経費の内容は一般団体とほとんど同じである。
雇用改善推進事業助成金(第2種)

<目的>

都道府県建設業協会が計画的に雇用改善推進事業を行う場合に、必要経費の一部を助成することが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入している。
  2. 雇用改善コンサルタントを設置していること。
  3. 雇用改善実施計画を作っていること。
  4. 雇用改善委員会を設置していること。
  5. 下記の対象事業を行うこと。
    • 若年技能労働者の定着を図るための活動
    • 若年技能労働者の入職促進活動
    • 建設雇用改善に関する啓発・広報
    • 建設雇用改善に関する助言・指導・援助
    • 上記4つの事業に関する調査・研究
    • 移動就労の援助活動

<助成金の金額>
助成金の金額
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