山下総合法務事務所
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助成金
移動高年齢者等雇用安定助成金
<目的>

経営再生のため、事業の再構築を行う事業主からの失業を経ずに、移籍出向によって移動高年齢被保険者を雇用する事業主に対して、助成金を支給するのが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 下記のような、事業再構築事業主であること。
    • 事業規模縮小に伴う事業再構築を実施して、経営状況の改善を図る事業主であること。
    • 事業再構築計画を作り、公共職業安定所に提出し、認定を受けた事業主であること。
    • 事業再構築計画に基づいて、移動高年齢被保険者を移籍出向させる事業主であること。
    • 移動高年齢者等雇用安定計画を作り、公共職業安定所に提出し、認定を受けた事業主であること。
    • 移籍出向に関して、移籍出向対象労働者の同意が得られている事業主であること。
    • 雇入れ事業主と移籍出向についての契約が締結されている事業主であること。
  3. 労働関係帳簿類を整備していること。
  4. 事業継続事業主として、公共職業安定所長認定の事業再構築計画に記載の事業主であること。
  5. 下記の移動高年齢被保険者であること。
    • 事業再構築事業主に雇用されていた45歳以上65歳未満の雇用保険被保険者で、移籍出向対象労働者であること。
    • 移動高年齢被保険者数は、1000人以内。
  6. 送出し事業主と同じ親会社の子会社又は送出し事業主の子会社であること。
  7. 移動高年齢被保険者の雇用日前日から起算して、6ヵ月前の日から1年経過日までに、事業主都合によって解雇していないこと。
  8. 離職日翌日から起算して7日以内に、送出し事業主から移動高年齢被保険者を雇用保険被保険者として雇用して、相当期間雇用することが確実である事業主であること。
  9. 移動高年齢被保険者の雇用日前日から起算して、6ヵ月前の日から1年経過日までに、特定受給資格者の発生割合が6%超の事業主でないこと。
  10. 助成金支給申請日前日において、下記の措置を講じている事業主であること。
    • 送出し事業主より1年以上長い継続雇用制度若しくは定年制を定めていること。
    • 就業規則・労働協約で65歳以上の継続雇用制度又は定年制を定めているか、定年を定めていないこと。

<助成金の金額>
助成金の金額
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