山下総合法務事務所
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助成金
看護師等雇用管理研修助成金
<目的>

病院等の雇用管理の改善を図るため、雇用管理責任者に、雇用管理の改善に必要な知識・情報等を習得するための研修を受講させた場合に、助成金を支給するのが目的。

<要件>
  1. 雇用保険に加入していること。
  2. 診療所・病院・助産所・指定訪問看護事業所・介護老人保健施設のいずれか事業主であること。
  3. 保健師・看護師・准看護師・助産師を雇用する病院等の事業主であること。
  4. 下記の者から雇用管理者を選任している事業主であること。
    • 事務管理部門で人事労務を担当する者であって、係長相当職以上の職階者
    • 病院長・副院長・所長・施設長等の管理者
    • 看護部門の婦長職以上の職階者
  5. 雇用管理研修受講中、雇用管理者に対して通常賃金を支払う事業主であること。
  6. 厚生労働大臣指定の雇用管理研修を雇用管理者に対して受講させた事業主であること。

<助成金の金額>
助成金の金額
(*対象費用は、研修費・入校費・教材費の合計実費相当額)
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