山下総合法務事務所
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会社設立
取締役及び監査役の設立手続きの調査
出資金や株式の払込みが完了すると、次に取締役及び監査役による設立手続きの調査が必要となります。

取締役及び監査役は、これまでの会社設立手続きが適性に行われたのかどうかを調査し、調査書を作成しなければなりません。
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この調査の結果、法律や定款に違反する事項、その他不当な事項見つかった場合には、その結果を各発起人や各社員に報告する必要があります。

なお、有限会社の場合は、監査役の選任は任意ですので、特に選任していなければ取締役が設立手続きの調査をすることになります。

(株式会社の場合は、監査役の選任は必要なので、取締役及び監査役全員で設立手続きの調査をすることになります。)


取締役及び監査役の調査事項
出資金や株式の全額の払込みが、きちんと行われたのか?
現物出資がある場合に、その財産の給付はしっかりとなされたのか?
上記の場合、現物出資の給付財産の価格は本当に適正であるのか?

*取締役及び監査役の設立手続きの調査が終了したら、その調査完了日の翌日から2週間以内に会社設立の登記申請を行う必要がありますのでご注意下さい。
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