山下総合法務事務所
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会社設立
出資金及び株式の払込み
会社設立手続きには、「出資払込金保管証明書」若しくは「株式払込金保管証明書」が必要となります。発起人若しくは会社を代表する取締役は、払込み予定の金融機関へ出資金や株式の払込みを行い、払込金保管証明書の交付を受ける必要があります。


払込事務の取り扱い金融機関
銀行農業協同組合(同連合会)
信託銀行商工組合中央金庫
信用金庫(同連合会)労働金庫(同連合会)
信用協同組合(同連合会)漁業協同組合(同連合会)
農林中央金庫

*郵便局では、出資金及び株式の払込み事務の取り扱いは行っておりません。よって、「出資払込金保管証明書」及び「株式払込金保管証明書」を取得するためには、上記記載の金融機関で出資金及び株式の払込み手続きをしてください。


出資払込金保管証明書(金融機関への提出書類)
定款認証済みの定款1通。コピーでも可能。
印鑑証明書会社を代表する取締役の印鑑証明書。
出資払込事務取扱委託書金融機関の窓口で入手可能。
出資払込事務委託手数料手数料は各金融機関で異なるが、概ね払込金額の0.25%
取締役決定書金融機関により不要の場合あり。
社員名簿金融機関により不要の場合あり。
社員総会議事録定款で取締役を定めていない場合に必要。

株式払込金保管証明書(金融機関への提出書類)
定款認証済みの定款1通。コピーでも可能。
印鑑証明書発起人総代の印鑑証明書1通。
株式申込事務取扱委託書金融機関の窓口で入手可能。
株式払込事務委託手数料手数料は各金融機関で異なるが、概ね払込金額の0.25%
株式申込証の見本1通。
株式引受人名簿1通。
発起人規約(発起人会議事録または発起人決定書)1通。
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