山下総合法務事務所
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公証役場で定款認証
同じ定款を3通作成したら、今度は本店所在地の都道府県内を管轄する公証役場へ行き、公証人から定款の認証を受けなければいけません。

*神奈川県に本店を置く場合は神奈川県内の公証役場、東京都に本店を置く場合は東京都内の公証役場で定款の認証をする必要があります。

(最寄りの公証役場を探す際は、全国公証役場所在地等一覧表を参考にしてください。)

なお、定款を作成しても公証人の認証を受けなければ、法律的に有効な定款とはいえませんのでご注意ください。

定款の認証手続きに必要ものは下記の通りです。


定款認証の際に必要なもの
定款発起人や社員全員の実印で捺印・割印・捨印した定款3通
収入印紙4万円の収入印紙
印鑑証明書株式会社は発起人、有限会社は社員(出資者)全員の印鑑証明書
認証手数料定款認証の手数料5万円
謄本交付手数料定款の謄本代。用紙1枚につき250円。
*委任状代理人に委任する場合。全員で手続きできない場合。
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